厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染防止対策に取り組みサービス提供を行った事業所・施設等、また、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った事業所等を対象に、介護報酬の対象とはならない、かかり増し経費等に対して支援を行うとして、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」を行っています。
また、新型コロナウイルスの感染リスクと向き合いながら事業所・施設等で勤務し、利用者との接触を伴う業務に従事した職員に対し、事業所・施設等を通じて慰労金が支給されます。
こちらの支援事業では、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所に対して支援されるもので、非接触ツールとして活用できるテレッサモバイルの導入費に対しても申請が可能です。(実績あり)
【申請期限】 第7次:令和3年2月19日(金)
詳しくは各都道府県のお知らせをご覧ください。
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