2026年6月、訪問介護を含む介護報酬の臨時改定が実施される予定です。
改定率+2.03%の引き上げにより、介護職員の処遇改善がさらに進む見込みです。
本記事では、最新の改定内容と訪問介護事業所が押さえるべきポイントを詳しく解説します。
2026年6月処遇改善加算の臨時改定全体像

2026年度の介護報酬臨時改定は、物価高騰と人材不足への緊急対応として実施されます。
改定率や賃上げ目標、施行までのスケジュールを確認しましょう。
改定率+2.03%の決定と目標
2025年12月26日に厚生労働省が公開した「令和8年度予算に関する大臣折衝事項」において、2026年度介護報酬改定の改定率は全体で+2.03%と決定されました。
これは、物価高騰や他産業との賃金格差を踏まえた緊急的な対応です。
今回の改定で示されている賃上げ目標は以下の通りです。
| 対象 | 賃上げ額(月額) |
| 介護従事者全体 | 1万円 |
| 生産性向上に取り組む事業所の介護職員(上乗せ) | +7,000円 |
| 介護職員の最大値(定期昇給込み) | 1万9,000円 |
施行スケジュール
2026年6月の臨時改定に向けて、段階的な支援策が講じられています。全体の流れを時系列で整理すると、以下のようになります。
| 時期 | 内容 |
| 2025年12月〜2026年5月 | 補正予算による緊急支援(賃上げ・職場環境改善支援事業) |
| 2026年6月 | 臨時改定施行(処遇改善加算の拡充) |
| 2026年8月 | 食費の基準費用額の見直し施行 |
| 2027年4月 | 通常の介護報酬改定(3年に1度) |
2026年6月の臨時改定は、補正予算による緊急支援を介護報酬の仕組みとして定着させる位置づけとなる見込みです。
訪問介護の加算率
訪問介護における各区分の加算率と主な算定要件は以下の通りです。
| 区分 | 加算率(案) |
|---|---|
| 加算Ⅰイ | 27.0% |
| 加算Ⅰロ(新設:上乗せ) | 28.7% |
| 加算Ⅱイ | 24.9% |
| 加算Ⅱロ(新設:上乗せ) | 26.6% |
| 加算Ⅲ | 20.7% |
| 加算Ⅳ | 17.0% |
今回は各区分の加算率引き上げに加え、上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設される見込みです。
区分を上げるほど加算収益が増えるため、要件を満たせる事業所は上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)の取得を目指すことをおすすめします。
参考:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について」
2026年訪問介護の処遇改善加算改定で変わる3つのポイント

2026年6月の臨時改定では、大きく3つの変更が行われます。
- 対象者の拡大 介護職員→介護従事者全体へ
- 対象サービスの拡大 訪問看護・居宅介護支援等が新規追加
- 上乗せ区分の新要件 生産性向上・協働化の取り組みが必須に
それぞれの変更点を詳しく見ていきます。
1.対象者の拡大:介護職員以外も対象に
2026年度改定では、介護職員等処遇改善加算の対象が「介護職員」から「介護従事者全体」へ拡大されます。
- 看護職員
- リハビリ職員(PT・OT・ST)
- 生活相談員
- 管理栄養士・栄養士
- 事務職員
- 調理員 など
介護職員だけでなく、サービスを支える様々な職種の人材確保も課題となっており、幅広い職種の処遇改善が求められています。
2.対象サービスの拡大:訪問看護・居宅介護支援等が新規追加
これまで処遇改善加算の対象外だったサービスが、2026年度から新たに対象となります。
看護職員の離職率の高さ、ケアマネジャーの人材不足が深刻化しており、処遇改善による人材確保が急務となっていました。
新たに対象となるサービスは以下の通りです。
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネ事業所)
新たに対象となるサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)は、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)を満たすことが求められます。
ただし、令和8年度中に要件へ対応することを“誓約”する場合でも算定可能とする取扱いが示されています(案)。
3.上乗せ区分の新要件:生産性向上・協働化への取り組み
2026年6月の臨時改定(案)では、処遇改善加算のうち 加算Ⅰ・Ⅱに「上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)」が設けられる見込みです。
この上乗せ区分を算定する場合は、賃上げの原資を確保するだけでなく、業務のムダを減らし、連携を強めるための「生産性向上・協働化」への取り組みが新たな要件として求められます。
上乗せ要件はサービス類型によって異なります。訪問介護は「訪問・通所サービス」に該当するため、主に ケアプランデータ連携システムの導入(または導入見込み)がポイントになります。
| サービス種別 | 新要件の内容 |
| 訪問・通所サービス | ケアプランデータ連携システムの導入(または導入見込み) |
| 施設・居住サービス | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の取得(または取得見込み) |
| 短期入所・多機能サービス | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の取得(または取得見込み) |
これらの要件は、単なる賃上げだけでなく、業務効率化による持続可能な介護サービス提供体制の構築を促す狙いがあります。
参考:Gem Med「2026年度臨時介護報酬改定(期中改定)で処遇改善加算を拡充、訪問看護やケアマネ事業所も対象に追加―社保審・介護給付費分科会」
訪問介護事業所が処遇改善加算を算定するのための要件

処遇改善加算を確実に算定するためには、「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つを満たす必要があります。
それぞれの要件の具体的な内容と「合格ライン」を確認しましょう。
キャリアパス要件:役職・賃金体系の明確化
キャリアパス要件は、職員が将来のキャリアを描けるよう、役職や賃金の仕組みを整備することを求めるものです。
要件はⅠ〜Ⅴまであり、算定する加算区分によって満たすべき要件が異なります。
| 要件区分 | 内容 | 必要な加算区分 |
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備 | Ⅰ〜Ⅳ |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上のための研修機会の確保 | Ⅰ〜Ⅳ |
| キャリアパス要件Ⅲ | 資格・勤続年数等に応じた昇給の仕組み | Ⅰ〜Ⅲ |
| キャリアパス要件Ⅳ | 改善後の年収440万円以上の者が1人以上 | Ⅰ・Ⅱ |
| キャリアパス要件Ⅴ | 経験技能のある職員を一定割合以上配置 | Ⅰのみ |
要件Ⅰでは、「一般職→リーダー→サービス提供責任者」といった職位を定義し、それぞれの役割と給与の関係を明文化します。
要件Ⅲでは「介護福祉士取得で月額○円アップ」「勤続3年で○円アップ」といった客観的な基準を設けることが求められます。
月額賃金改善要件:基本給・手当によるベースアップ
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給または毎月固定の手当で改善する必要があります。賞与ではなく月給のベースアップが基本方針です。
改善方法としては、主に以下の2つがあります。
| 方法 | 具体例 | メリット |
|---|---|---|
| 基本給の引き上げ | 一律でのベースアップ | 残業単価も上がる、安定感がある |
| 処遇改善手当の新設 | 毎月固定額で支給 | 明細で見える化しやすい |
一過性の賞与ではなく、安定した月給の底上げを行うことが制度の基本方針です。
職場環境等要件:28項目からの選択と見える化
職場環境等要件では、厚生労働省が定める28項目の取り組みから選択して実施することが求められます。
28項目は6つの区分に分かれており、それぞれから一定数以上の取り組みを行う必要があります。
| 区分 | 必要な取り組み数 | 取り組み例 |
| 入職促進に向けた取組 | 2つ以上 | 職場体験の実施、採用HP充実 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 2つ以上 | 研修受講支援、資格取得費用補助 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 2つ以上 | 短時間勤務制度、有給取得促進 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 2つ以上 | 健康診断充実、メンタルヘルス対策 |
| 生産性向上のための業務改善 | 3つ以上 | ICT導入、記録の電子化、業務分担見直し |
| やりがい・働きがいの醸成 | 2つ以上 | ミーティング実施、表彰制度 |
新加算Ⅰ・Ⅱでは、取り組み内容を情報公表制度やホームページで公開することも必須です。
訪問介護の生産性向上・協働化の具体的な取り組み

2026年改定では、上位区分の算定に生産性向上・協働化への取り組みが必須となります。サービス種別ごとの具体的な要件と、移行期間の配慮措置を解説します。
訪問・通所サービス:ケアプランデータ連携システムの導入
訪問介護で上乗せ区分を算定するには、「ケアプランデータ連携システム」の導入が求められます。
居宅介護支援事業所とケアプランや実績データを電子的にやり取りするシステムです。
| 項目 | 内容 |
| 運営主体 | 国民健康保険中央会 |
| 主な機能 | ケアプラン・提供票・実績の送受信 |
| 料金 | 年間21,000円(税込)※2025年6月〜1年間無料キャンペーン中 |
| 導入メリット | FAX・郵送の削減、転記ミス防止、業務効率化 |
令和8年度特例要件と配慮措置
2026年度は要件整備の移行期間として、配慮措置が設けられます。
「令和8年度中に要件を整備する」旨を誓約することで、2026年度当初から上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を算定できる取扱いが示されています。
配慮措置の内容は、対象サービスによって異なります。
| 対象 | 配慮措置(令和8年度) |
|---|---|
| 既存サービス (訪問介護等) | 「令和8年度中に要件を整備する」旨を誓約すれば、当初から(上位・上乗せ区分を含め)算定可能とする取扱いが示されています。 ※申請時点は“誓約”でも可だが、年度内に要件を満たす必要があります。 |
| 新規対象サービス (訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等) | 加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件)を満たす、または令和8年度特例要件により算定可能。 ※「加算Ⅳに準ずる要件」は、申請時点では年度内対応の誓約でも可とされています。 |
ただし、誓約を行った場合は年度末までに要件を満たす必要があります。
要件を満たせなかった場合、翌年度以降の加算算定に影響が出る可能性があるため、導入計画とスケジュールを立てて進めましょう。
処遇改善加算の実績報告と返還リスクの回避

処遇改善加算の運用で最も注意すべきは「不備による返還リスク」です。
日常的な管理体制を整え、確実にルールを遵守するためのポイントを押さえましょう。
実績報告書の作成ポイントと提出期限
実績報告書は、加算を正しく賃金改善に充てたことを証明する重要な書類です。
年度終了後、通常7月末までに提出が求められます(自治体により異なる場合があります)。
この期限を厳守しないと、加算の全額返還を命じられる可能性があります。
年間のスケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
職員への周知義務と労働条件通知書の記載
処遇改善加算の算定状況や計画は、全職員に書面で周知する義務があります。
これを怠ると監査対象となるため、適切な対応が不可欠です。
周知が必要な内容と方法の例は以下の通りです。
| 項目 | 周知方法の例 |
| 加算の算定状況(区分) | 休憩室への掲示、朝礼での説明 |
| 賃金改善計画の内容 | 書面配布、説明会の開催 |
| 処遇改善手当の額 | 給与明細への明記 |
また、採用時の労働条件通知書には、基本給とは別に「処遇改善手当」を明記しましょう。
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特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
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