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訪問介護で特定事業所加算を算定するには伝達ツールがポイント!

訪問介護事業所は、厚生労働省の定めた基準によって、提供した介護サービスの対価となる費用を算出します。

中でも特定事業所加算は、事業所が研修や伝達方法などの体制を整えることで介護報酬額が変化するため、算定には知識が必要です。

この記事では、特定事業所加算の概要をまとめました。

具体的な算定要件や注意点を知りたい方は、ぜひご一読ください。

訪問介護の特定事業所加算とは

特定事業所加算とは、提示された算定要件を満たし、重度・軽度などの利用者の介護度に関係なく、質の高いサービスを提供している事業所が算定できるとされています。

加算割合は以下の通りです。

訪問介護における特定事業所加算には(Ⅰ)〜(Ⅴ)の5種類あり、それぞれの報酬の加算率が異なります。

報酬区分加算率
特定事業所加算(Ⅰ)20%
特定事業所加算(Ⅱ)10% 
特定事業所加算(Ⅲ)10%
特定事業所加算(Ⅳ)3%
特定事業所加算(Ⅴ)3%
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

特定事業所加算(Ⅴ)は、2024年に新設された区分であり、特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)それぞれの加算と併算定が可能です。

いかに要件をクリアできているかが算定のカギとなり、すべて満たせた事業所は好条件の「特定事業所加算1」を算定できます。

特定事業所加算の算定要件は何がある?

特定事業所加算には、訪問介護事業所の体制と在籍するスタッフに係る要件が提示されています。

細かく決められていることはデメリットのように思われがちですが、あいまいで判断しにくいと悩むことが少なくなるため、請求に携わるスタッフはしっかりと覚えておくことがおすすめです。

ここでは、特に注意が必要な体制要件をご紹介しますので、早速確認していきましょう。

研修の実施

特定事業所加算1~3及び5を算定するには、訪問介護事業所に在籍するすべての訪問介護スタッフに対し、定期的な個別研修を行わなければなりません

具体的な目標や内容、期間、実施時期などを盛りこんだ研修計画を作成し提出する必要があるため、自治体が用意している様式を入手しましょう。

研修内容についても決まりがあり、事例検討会といった研修では要件に該当しないことがあるようです。

定期的な会議の開催

月に1回ほど、利用者の情報やサービス提供に係る留意事項の伝達、スタッフの技術指導を目的に会議を行うことが、特定事業所加算を算定する要件のひとつです。

訪問介護事業所でサービスを提供するスタッフ全員を対象に、サービス提供責任者が開催しなければなりません。

会議はグループに分けて開催することも可能ですが、概要の記録を忘れないようにしましょう。

健康診断の実施

日本では、労働安全衛生法により、在籍する常勤スタッフに対する定期的な健康診断が義務付けられています。

しかし、訪問介護事業所で特定事業所加算を算定するには、非常勤スタッフも1年ごとに事業所側が費用を負担した健康診断が必要です。

スタッフの健康を維持することも、利用者により質の良いサービスを提供することにつながります。

事前指示と適宜報告

訪問介護ではまず、サービス提供責任者が、利用者を訪問する介護スタッフに対し、情報や留意事項を伝達するところからサービスが始まります。

特定事業所加算の算定要件によると、伝達方法は文書をはじめとする確実な方法に限られていることがポイントです。

また、スタッフはサービスの提供が終了したら、適宜報告を行う必要があります。

 

事前指示と適宜報告は、特定事業所加算の中でもハードルの高い算定要件ですが、「テレッサmobile」のような専門的なツールを活用するとクリアできます。

スマートフォンアプリを使って介護記録を報告するシステムで、データをPDFファイルに出力可能なため、書類形式での保存も可能です。

 

特定事業所加算はサービス提供責任者が記録を保存できるならば、FAXやメールでの伝達も算定要件に該当するため、算定したいと考えている事業所にピッタリです。

緊急時の対応方法を明示

訪問介護を行う際には、緊急時における対応を確保することが必要で、特定事業所加算の算定には、利用者へ対応方法を明示することが必須です。

緊急時の対応方針や連絡先、対応可能時間などをまとめて文書にして、利用者に交付し説明をしなければなりません。

ただし、重要事項説明書を含む別の文書に同様の内容が記載してあれば、新たに交付する必要はないとされています。

留意事項の伝達について

特定事業所加算について読み解いていくと、「留意事項の伝達」という言葉が多く登場します。

訪問介護における留意事項とは、次のようなものです。

 

訪問介護における留意事項

・利用者の日常生活動作(ADL)や意欲

・利用者の訴えやサービスを提供する際に伝えられた特別な要望

・家族や家庭内の環境

・前回のサービスを提供したときの状況

・サービス提供に当たり必要な事項

特に、サービス提供前の指示や報告において確認が必要となる項目が多く見られます。

「前回のサービスを提供したときの状況」は、利用者の元を訪問するごとに記載する必要がありますが、他の事項については、変更がある場合にのみ伝達するだけで良いとされています。

また、1日に同じ利用者を複数回訪問する場合、体調の急変や特別変わったことが無いのであれば、利用者に係る事前指示と報告の伝達を省略することが可能です。

特定事業所加算における注意点

特定事業所加算を算定する際の大きな注意点は、要件をしっかり把握しておかなければ算定できないことでしょう。

特に前述の「事前指示と適宜報告」でも触れた指示や報告の伝達については、紙媒体を使用することで事業所に立ち寄り文書を作成する、転記ミスや誤字脱字が増えるなどのデメリットがあります。

提示されている留意事項にも気を配った上で、スタッフが負担を感じず、正しい情報を漏れなく共有することが大切となります。

 

特定事業所加算の算定要件を詳細まで把握せず算定し、誤った請求をしていると実地指導や監査で指摘される可能性が高く、時間がかかるかもしれませんが、念入りに理解を深めておくと良いでしょう。

各自治体がまとめている特定事業所加算にまつわるページや、Q&A方式で訪問介護事業所からの疑問をまとめたサイトなどがあるため、参考にしてみてください。

特定事業所加算の算定にはテレッサモバイル

特定事業所加算には複雑な算定要件があります。

中でも事前指示や適宜報告については、書類のやりとりだけでは作業が多く、スタッフのストレスになる場合もあるため、訪問介護に特化した情報伝達のデジタルツールが便利です。

「テレッサmobile」のようなシステムを上手に活用して、より高い特定事業所加算の算定を目指しましょう。

Author Profile

りんご
りんご
5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。
現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。