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訪問介護における加算・減算とは?一覧でまとめて解説!

介護報酬は、サービス内容や要介護度などにより細かなルールが各サービスごとに定められており、その基本報酬から加算や減算を計算した上で決定します。

加算は、質の高いサービスを提供している場合や、サービス体制や人員などを強化している場合などに報酬として事業所を評価するものです。逆に減算は従来のサービス基準を満たせていない場合に算定しなくてはなりません。

これは、事業所として一定のサービスを担保し、より質の高いサービスを提供していくために必要な仕組みです。加算や減算の要件を意識してサービスを構築することは、介護保険制度が目指すべき方向に進むためにも重要な過程になります。

今回の記事では、訪問介護における加算・減算の項目を一覧でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

訪問介護事業所で算定できる加算項目は以下のとおりです。

 加算名単位数
12人の訪問介護員等による場合 所定単位数の200%
2早朝・夜間・深夜の加算所定単位数の25〜50%
3特定事業所加算所定単位数の3〜20%
4特別地域訪問介護加算所定単位数の15%
5中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%
6中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%
7緊急時訪問介護加算1回につき100単位
8初回加算1月につき200単位
9生活機能向上連携加算1月につき100単位・200単位
10認知症専門ケア加算1日につき3単位・4単位
11介護職員等処遇改善加算所定単位数の14.5%〜24.5%
12口腔連携強化加算1回につき50単位

ここからそれぞれについて詳しく説明していきます。

2人の訪問介護員等による場合 所定単位数の200%

同時に2人の訪問介護員が、1人のご利用者に対して介護サービスを提供した場合に算定できる加算です。訪問介護員が1人で対応するのが困難であると認められる場合のみ算定できます。体重が重い、著しい暴力行為があるなどご利用者側に理由がある場合や、エレベーターのない建物の2階以上の居室から、歩行困難なご利用者を外出させる場合などが該当します。

早朝・夜間・深夜の加算夜間:所定単位数の25%
早朝:所定単位数の25%
深夜:所定単位数の50%

介護保険サービスの提供時間帯は基本的に8:00〜18:00です。通常のサービス提供時間帯以外にサービスを行った場合は加算が適用されます。

それぞれの時間帯は以下のとおりです。

  • 早朝:6:00〜8:00
  • 夜間:18:00〜22:00
  • 深夜:22:00〜6:00

ただし、加算対象時間に占める割合が少ない場合には算定できません。

特定事業所加算Ⅰ:所定単位数の20%
Ⅱ:所定単位数の10%
Ⅲ:所定単位数の10%
Ⅳ:所定単位数の3%
V :所定単位数の3%

特定事業所加算は、人材の確保やサービスの質の向上などに取り組んでいる事業所が受けることができる報酬です。Ⅰ~Ⅴの5つの区分それぞれに要件が定められており、より厳しい条件をクリアしている事業所には20%の報酬が上乗せされます。基本的に併算定はできませんが、特定事業所加算Vのみ、I〜Ⅳと組み合わせて算定することが可能です。特定事業所加算ⅠとVを組み合わせることで、23%の加算が受けられます。

特別地域訪問介護加算所定単位数の15%

離島や豪雪地帯・過疎地など、介護サービスの確保が困難な地域でサービスを提供する事業所を評価する加算です。2024度の介護報酬改定では、特別地域の明確化や対象地域の見直しもおこなわれています。

中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%

中山間地域等で訪問介護サービスを提供する、小規模な事業所を評価する加算です。小規模な事業所とは、1月あたりの延べ訪問回数が200回以下の指定訪問介護事業所を指します。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、訪問することが困難なご利用者宅でサービス提供をした場合に算定できる加算です。事業所の通常実施地域を越えて指定訪問介護を行っていることが算定要件です。対象となる地域は厚生労働大臣により定められています。

緊急時訪問介護加算1回につき100単位

利用者またはその家族等から予定外の訪問介護を依頼され、緊急にサービスを実施した場合に算定できる加算です。要請を受けてから、24時間以内にサービス提供している必要があります。また、サービス内容は身体介護が中心のものに限られます。

緊急時訪問介護加算が算定できるのは、サービス計画に位置付けられていない訪問介護サービスを行った場合です。ケアマネジャーと連携し、必要性が認められなければ算定できません。

初回加算1月につき200単位

訪問介護の初回利用時には、訪問介護計画書を作成するためのアセスメントやサービス内容のすり合わせなどの手間がかかります。そのため、新規のご利用者に対して訪問介護計画書を作成し、サービスを提供した場合には、初回加算としてその報酬が受けられます。

初回加算は、過去2カ月間で訪問介護の提供を受けていないご利用者が対象です。初回または初回の訪問介護を行った日の属する月に、サービス提供責任者がサービスを提供するかヘルパーに同行していることが要件です。

生活機能向上連携加算Ⅰ:1月につき100単位
Ⅱ:1月につき200単位

生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療機関の医師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づき、訪問介護を行った場合に算定できます。生活機能向上の取り組みが訪問介護計画に記載されていることが要件です。

利用者のもとを直接訪問したうえで利用者の評価や助言を行った場合には、点数の高い生活機能向上連携加算Ⅱを算定することができます。

認知症専門ケア加算Ⅰ:1日につき3単位
Ⅱ:1日につき4単位

専門的な認知症ケアを行った場合に算定できるのが、認知症専門ケア加算です。認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の方に対して質の高いサービスを提供することを評価します。

認知症専門ケア加算ⅠとⅡのそれぞれに要件が定められており、併算定はできません。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ:所定単位数の24.5%
Ⅱ:所定単位数の22.4%
Ⅲ:所定単位数の18.2%
Ⅳ:所定単位数の14.5%

訪問介護の介護職員等処遇改善加算は、介護業界で働く方の賃金を改善するために設置された加算です。これまでは「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3種類がありましたが、2024年度の介護報酬改定で一本化されました。

「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」があり、クリアしている項目に応じた加算区分が算定できます。

口腔連携強化加算1回につき50単位

口腔連携強化加算は、口腔の健康状態について歯科医院との連携を強化することを目的に、2024年度の介護報酬改定にて新しく創設されました。歯科医院との相談体制の構築や、ケアマネジャーへの情報共有が評価されます。

続いて、訪問介護事業における減算は以下の4項目です。

 減算名単位数
1共生型訪問介護を行う場合所定単位数の7%・30%減算
2同一建物等減算所定単位数の10%〜15%減算
3業務継続計画未策定減算所定単位数の1%減算
4高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の1%減算

ここから、詳しい内容を説明します。

共生型訪問介護を行う場合・指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等の場合:所定単位数の30%減算
・指定居宅介護事業所の重度訪問介護従業者養成研修修了者の場合:所定単位数の7%減算
・指定重度訪問介護事業所の場合:所定単位数の7%減算

共生型訪問介護とは、介護保険サービスと障害福祉サービスを同じ事業所で運営するサービス体制です。一体的なサービスを提供することで、年齢や障害の状態にかかわらず、同じ事業所でサービス利用ができます。

障害福祉サービスの指定を受けている事業所で介護保険サービスを提供する際に、介護保険の指定は受けているものの基準を満たせていない場合に適用されます。

同一建物等減算①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者:所定単位数の10%減算
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合:所定単位数の15%減算
③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合):所定単位数の10%減算
④正当な理由なく、事業所において前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合: 所定単位数の12%減算

同一建物等減算は、事業所と同一建物に居住するご利用者へサービス提供した場合に適用される減算項目です。

通常の訪問介護サービスの場合、ヘルパーがご利用者宅へ移動する時間が発生します。事業所と同一建物に居住するご利用者へは効率的なサービス提供が可能なことを勘案し、公平性を保つために取られている仕組みです。

業務継続計画未策定減算所定単位数の1%減算

業務継続計画(BCP)とは、感染症や災害が発生した際にもご利用者への最低限のサービス提供を維持し、早期に業務を再開するための対応策をまとめた計画書のことです。

2024年度より介護事業所でもBCP策定が義務付けられており、基準を満たしていない場合に減算が適用されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の1%減算

高齢者虐待防止措置は、2021年度の介護報酬改定により対応への取り組みが示されました。3年間の経過措置を経て2024年度から完全に対応が義務化され、同時に新設されたのが高齢者虐待防止措置未実施減算です。

虐待防止のための措置に関する事項」に掲げられている4つの項目のうち、1項目でも実施できていなければ減算の対象になります。

今回の記事では、訪問介護における加算・減算項目を解説しました。基本報酬から加算・減算される項目内容をしっかり把握しておかなければ、正確な介護報酬額が計算できません。不正請求にならないように注意して、正しい介護保険請求を行いましょう。

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tomo
tomo
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。