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訪問介護管理者の要件とは?業務内容とICT活用による効率化|テレッサモバイルで現場を支える

訪問介護事業所の運営において、管理者の役割は極めて重要です。介護サービスの質を維持し、法令遵守を徹底するためには、管理者が担う業務を正しく理解し、効率的に遂行する体制が不可欠です。

本記事では管理者に求められる条件や業務内容を整理するとともに、ICTツール「テレッサモバイル」を活用した業務効率化の方法をご紹介します。

訪問介護管理者について詳しく知りたい、という方や、これから訪問介護管理者を目指したい、という方は、ぜひ参考にしてください。

訪問介護の管理者とは

訪問介護事業所には、「管理者」「常勤のサービス提供責任者」「訪問介護員」の3つの役職の設置が、法的に義務付けられています。

その中のひとつ、訪問介護の管理者とは、事業所の責任者で、管理の職務に従事する職員です。常勤で1名配置する必要があります。

訪問介護の管理者は、事業所責任者として、スタッフのマネジメントや指導、人材管理から、取引業者との対応に至るまで、事業所の内外に関する、さまざまな業務を行わなければいけません。

訪問介護の管理 者は、以下の条件が定められています。

  • 原則として、介護福祉士、看護師、准看護師、社会福祉士などの国家資格保持者が望ましい。
  • ただし、資格がなくても、介護業務に関する一定の実務経験があれば管理者として認められる場合があります。
  • 訪問介護の現場での経験があることが望ましく、サービス提供責任者としての経験があるとより適任とされます。
  • 管理者は原則として常勤で配置される必要があります。
  • 他事業所との兼務は原則不可。ただし、同一法人内での兼務が認められるケースもあります。

訪問介護の管理者が行う業務内容

訪問介護事業所における管理者は、事業所の運営責任者として、サービスの質の確保、職員の指導、法令遵守、記録管理など多岐にわたる業務を担います。介護保険制度に基づき、管理者には一定の資格や経験が求められます。

管理者は、以下のような業務を日常的に遂行します:

  • 職員の採用・教育・指導
  • サービス提供責任者との連携
  • 利用者情報の管理と記録の整備
  • 緊急時対応の体制構築
  • 研修の企画・実施
  • 行政への届出・報告業務
  • 加算取得に向けた体制整備(例:特定事業所加算)

これらの業務は、紙ベースや口頭でのやり取りでは限界があり、業務負担が大きくなりがちです。

管理者の業務についていくつか詳しく見ていきましょう。

利用者の管理

利用者の既往歴や現病歴、ケアプランを理解して、適切なサービスが提供できているかどうかを確認します。

職員の管理

介護職員の面接・採用・教育及び保有資格、能力に応じて適切な配置を行います。

さらに、アンケートや面談で現場の状況を把握、トラブルが起きた際は人員配置やケアプランの見直しを行うことも、業務のひとつです。

経費や人件費などの管理

訪問介護の管理者は、保険請求業務や利用者との契約業務、各種経理の管理など、収支に関するマネジメントも行います。

収入を計算し、給料等人件費などの支出をコントロールします。

施設運営の管理

施設のサービスレベルや運営方針の策定、モニタリングを行います。

遵守すべき法令をきちんと把握して、行政関係者と、適切な関係を保つよう尽力することも、大切な業務のひとつです。

同時に、外部に向けた広報活動、営業活動も行います。

行政に関する管理

訪問介護の管理者は、行政に関する管理も行わなければいけません。

例えば、介護保険事業において、届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に行政機関の介護保険担当の窓口へと変更届を提出します。

また、消防計画の作成及び提出、介護保険事業者事故報告書の提出なども、大切な業務のひとつです。

訪問介護事業所の常勤管理者は、職務上の支障がない場合、同一事業所内における他の職務、もしくは同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められています。

そのため、訪問介護の管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。

サービス提供責任者というのは、利用者の必要に応じた、質の良いサービスを提供できるように支援する業務です。

主に、「訪問介護業務」「訪問介護計画書等の書類作成」、さらには「管理業務」の3つの業務を行います。

ちなみに、訪問介護の管理者になるには資格は必要ありませんが、サービス提供責任者になるには、「介護福祉士」、「実務者研修修了者」、「旧課程のホームヘルパー1級課程修了者」の、いずれかの要件を満たしておく必要があります。

つまり、訪問介護の管理者と、サービス提供責任者の兼任を前提としているのであれば、上記の資格のいずれかを取得しておく必要があるのです。

また、訪問介護事業所の管理者は、居宅介護支援事業所の管理者も兼務することが可能です。

ただし、訪問介護員(ヘルパー)は、事業所を不在にすることが多いため、兼任はできないので、注意が必要です。

その他、訪問介護の管理者とケアマネージャーの兼務など、兼務に関する要件は、都道府県により異なります。

管理者業務の課題とICT活用による解決

訪問介護管理者は、現場の状況を把握しながら迅速な判断を求められる場面が多く、情報の集約と共有が重要です。そこで注目されているのが、介護業務に特化したICTツールの活用です。

「テレッサモバイル」は、訪問介護記録をスマートフォンから簡単に入力・送信できるクラウド型介護ソフトです。LINEを活用した記録送信機能により、訪問介護員と管理者・サ責との情報共有がリアルタイムで可能になります。

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  • 特定事業所加算の取得に必要な「記録に残る体制」が簡単に整備可能。
  • 定期的な職員研修や会議の記録もクラウドで保存でき、管理者の業務負担を軽減。
  • 訪問介護員が事業所に立ち寄らずに業務を遂行できるため、柔軟な働き方を支援。
  • 業務効率化による時間の創出
  • 加算取得による収益向上
  • コンプライアンス強化と監査対応力の向上
  • スタッフの定着率向上と働きやすさの改善

訪問介護の管理者は、業務が多岐にわたり、非常に忙しい職種です。現場の業務を円滑に進めるためには、業務効率を上げることが必要不可克となります。
テレッサモバイルは、管理者・サ責・訪問介護員の連携を強化し、事業所全体の生産性を高める強力なツールです。

より良い事業所運営を考えるなら、ぜひテレッサモバイルをご検討ください。

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投稿者プロフィール

津島武志
介護業界16年目の現役介護職。介護リーダーや管理職の経験もあり、現在は地方法人のグループホームに勤務。現在は介護職以外に、介護士の転職メディア「介護士の転職コンパス」の運営や、複数のメディア(介護に限らず)でWebライターとして活動中。主な保有資格は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士など。