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訪問介護の管理者とは?業務内容や必要な要件などを紹介

この記事では、訪問介護の管理者について、その業務内容や、必要な要件などを詳しく解説していきます。

訪問介護管理者について詳しく知りたい、という方や、これから訪問介護管理者を目指したい、という方は、ぜひ参考にしてください。

訪問介護の管理者とは

訪問介護事業所には、「管理者」「常勤のサービス提供責任者」「訪問介護員」の3つの役職の設置が、法的に義務付けられています。

つまり、役職がひとつでも欠けていると、人員基準違反となるのです。

それぞれの役職は、業務内容が全く異なるのが特徴です。

その中のひとつ、訪問介護の管理者とは、事業所の責任者で、管理の職務に従事する職員です。常勤で1名配置する必要があります。

訪問介護の管理者は、事業所責任者として、スタッフのマネジメントや指導、人材管理から、取引業者との対応に至るまで、事業所の内外に関する、さまざまな業務を行わなければいけません。

訪問介護の管理者が行う業務内容

訪問介護の管理者が携わる業務は、多岐にわたります。

ここでは、その詳しい業務内容を、項目ごとに解説していきましょう。

利用者の管理

利用者の既往歴や現病歴、ケアプランを理解して、適切なサービスが提供できているかどうかを確認します。

職員の管理

介護職員の面接・採用・教育及び保有資格、能力に応じて適切な配置を行います。

さらに、アンケートや面談で現場の状況を把握、トラブルが起きた際は人員配置やケアプランの見直しを行うことも、業務のひとつです。

経費や人件費などの管理

訪問介護の管理者は、保険請求業務や利用者との契約業務、各種経理の管理など、収支に関するマネジメントも行います。

収入を計算し、給料等人件費などの支出をコントロールします。

施設運営の管理

施設のサービスレベルや運営方針の策定、モニタリングを行います。

遵守すべき法令をきちんと把握して、行政関係者と、適切な関係を保つよう尽力することも、大切な業務のひとつです。

同時に、外部に向けた広報活動、営業活動も行います。

行政に関する管理

訪問介護の管理者は、行政に関する管理も行わなければいけません。

例えば、介護保険事業において、届出内容に変更が生じた場合は、10日以内に行政機関の介護保険担当の窓口へと変更届を提出します。

また、消防計画の作成及び提出、介護保険事業者事故報告書の提出なども、大切な業務のひとつです。

訪問介護の管理者に必要な要件はある?

訪問介護の管理者になるための、必要な資格や要件はありません

とはいえ、訪問介護の管理者は、事業運営やサービス利用者についてなど、さまざまなことを網羅しておかなければならないため、持っておいた方がいい資格はいくつかあります。

そこで、ここでは、訪問介護の管理者に役立つ資格を、いくつかピックアップしてご紹介します。

介護福祉士

介護福祉士は、サービス使用者の身体に直接触れる「身体介助」や、利用者の家事を支援する「生活援助」及び、要介護者の家族を支援する資格です。

国家試験に合格して取得することのできる、社会福祉専門職の介護に関する国家資格となり、取得の方法はいくつかありますが、一般的には「実務経験3年以上、かつ実務者研修修了」した人が初めて国家試験を受けることができます

合格率は70%前後と、それほど低くはありませんが、いきなり誰でも試験が受けられるというものではないのでそういった意味では少しハードルの高い資格になります。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

介護を要する人たちが、適切なサービスを受けられるように、ケアプランの作成をしたり、サービス提供事業者との調整を行ったりする資格です。

ケアクラーク

介護事務職の養成促進のための資格です。

ケアクラークには、介護報酬請求事務や、介護事務業務に必要な社会福祉制度に関する知識及び技術レベルの向上が求められます。

いずれの資格も、保有していないからといって、訪問介護の管理者になれない、というわけではありません。

しかし、訪問介護の管理者には、介護に関する知識、技術が求められるので、資格を持っておくと、必ず役に立つでしょう。

訪問介護事業所の常勤管理者は、職務上の支障がない場合、同一事業所内における他の職務、もしくは同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められています。

そのため、訪問介護の管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。

サービス提供責任者というのは、利用者の必要に応じた、質の良いサービスを提供できるように支援する業務です。

主に、「訪問介護業務」「訪問介護計画書等の書類作成」、さらには「管理業務」の3つの業務を行います。

ちなみに、訪問介護の管理者になるには資格は必要ありませんが、サービス提供責任者になるには、「介護福祉士」、「実務者研修修了者」、「旧課程のホームヘルパー1級課程修了者」の、いずれかの要件を満たしておく必要があります。

つまり、訪問介護の管理者と、サービス提供責任者の兼任を前提としているのであれば、上記の資格のいずれかを取得しておく必要があるのです。

また、訪問介護事業所の管理者は、居宅介護支援事業所の管理者も兼務することが可能です。

ただし、訪問介護員(ヘルパー)は、事業所を不在にすることが多いため、兼任はできないので、注意が必要です。

その他、訪問介護の管理者とケアマネージャーの兼務など、兼務に関する要件は、都道府県により異なります。

まとめ

訪問介護の管理者には、事業所の責任者としての責務が求められます。

その業務は、スタッフのマネジメント、行政への対応など多岐にわたります。

そのため、一定レベルの介護関連の技術、知識を有しておくことがおすすめします。

しっかりと業務をこなせば、訪問介護の管理者は、とてもやりがいのある仕事になるでしょう。

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Author Profile

津島武志
介護業界16年目の現役介護職。介護リーダーや管理職の経験もあり、現在は地方法人のグループホームに勤務。現在は介護職以外に、介護士の転職メディア「介護士の転職コンパス」の運営や、複数のメディア(介護に限らず)でWebライターとして活動中。主な保有資格は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士など。